産休・育休中にもらえる給付金と手取りを、夫婦2人分並べて計算します。給付金は非課税で、休んでいる間は社会保険料が免除されます。年をまたぐと、その年の所得が下がって所得税・翌年の住民税が減り、配偶者控除が使えることもあるので、暦の年ごとに計算します。夫婦でどう分けて休むと世帯の手取りの減りが少ないかも比べられます。
産前6週・産後8週は産休(出産手当金)として自動で入ります。
合計の月数を、妻と夫で1か月ずつ分け方を変えて、世帯の手取りが休まなかった場合よりいくら減るかを比べます(夫の始める時期・月給などは上の入力のまま)。棒が短いほど減りが少なく、👑がいちばん得な分け方、下線が今の入力です。
| 年 | 額面(2人) | 給付金 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税(その年に払う) | 手取り | 休まなかった場合との差 |
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| 月 | 何の期間 | 給付金 | 給与(働いた分) | 手元に残る額(概算) | 休む前の手取りに対して |
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・賃金日額 = 月給 ÷ 30(実際は休む前6か月の賃金 ÷ 180。賞与は含まない)。育児休業給付の上限は1日 円。
・出産手当金 = 標準報酬日額(月給 ÷ 30)× 2/3。産前42日・産後56日(出産予定の月の初めに生まれるとして、多胎・出産日のずれは考えない)。
・育児休業給付金 = 賃金日額 × 67%(1人ごとに、育休を始めてから180日まで)、その後は50%。出生後休業支援給付金 = 賃金日額 × 13%(最大28日)。夫は子の出生から8週間以内に14日以上育休を取れば受け取れます。妻は16週間以内に14日以上育休を取り、夫も8週間以内に14日以上取れば受け取れます(夫に給与がないときは妻だけで受け取れます)。上乗せは、それぞれの期間内の育休の最初の28日分です。給付は子が1歳になるまで(延長すると最長2歳まで)で、それより長く休んだ分は給付がありません。1か月 = 30日。
・社会保険料は、実際に支払われた給与・賞与にかかる分として計算します(休んでいる間は免除)。所得税はその年の所得で、住民税は前の年の所得で翌年に払います。配偶者の所得が下がった年は、配偶者控除・配偶者特別控除で相手の税が下がります。
・「休まなかった場合との差」は、出産の前の年から、育休が終わった翌年(住民税が戻る年)までの合計です。1歳を過ぎてからの延長(保育園に入れないとき)は、上のチェックで入れられます。
この計算は会社員の概算で、給付の額を保証するものではありません。実際の額は、勤め先やハローワークの案内で確認してください。出典: 厚生労働省「育児休業等給付」Q&A(令和8年8月版)、雇用保険法、健康保険法、所得税法、地方税法。
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