住宅ローン控除は、夫婦それぞれの名義の借入と、それぞれの所得税・住民税の範囲で受けます。どちらかの所得が少ない(育休を含む)と使い切れずに消えるので、借入の分け方で受けられる控除の合計が変わります。
休む月の分だけ、その年の給与(税がかかる収入)を減らして控除を計算します。育児休業給付・出生後休業支援給付金(両親が14日以上取ると28日まで上乗せ)・出産手当金には税がかからないので、手取りは守られても、住宅ローン控除には使えません。半月(0.5か月)単位で入れられます。
| 夫:妻 | 夫の借入 | 妻の借入 | 夫が受ける控除 | 妻が受ける控除 | 控除の合計(13年) | 消える控除 |
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控除は「年末残高(1人ずつの借入限度額まで)×0.7%」を、その人の所得税と住民税(所得税の課税所得の5%・最大9.75万円)の範囲で受けます(年収は毎年同じ、配偶者控除の変化は含まない)。夫婦とも元利均等・同じ金利・同じ期間として計算しています。
・家の持分(登記)は、それぞれの借入(負担)の割合に合わせるのが原則です。合わないと、贈与とみなされたり、控除の対象の借入が持分に合わせて減ったりします(国税庁 質疑応答事例)。
・ペアローンは2本の契約になるので、事務手数料・登記費用・保証料が2本分かかることがあります。団体信用生命保険も、それぞれの借入にしかかかりません。
・借りられる額(審査)は銀行によって違います。ここでは控除の受け方だけを比べています。
この計算は概算です。実際の控除は、年末残高証明書と源泉徴収票で確認してください。
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