退職金とiDeCo(企業型DCを含む)の受け取り方で、かかる税金・社会保険料と手取りがどう変わるかを比べます。2026年1月からは、iDeCoを先に一時金で受け取ってから退職金を受け取るまで10年以上あけないと、控除が重なって減ります。
| 受け取り方 | 退職金の税 | iDeCoにかかる税・保険料 | 合計 | 手取り |
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・一時金は「退職所得」で、退職所得控除(勤続20年までは1年40万円、20年を超えた分は1年70万円。最低80万円)を引いた残りの半分に税がかかります。ほかの所得と分けて計算するので、翌年の住民税・国民健康保険料・後期高齢者医療の保険料には影響しません。65歳以上は、翌年の介護保険料の段階の判定に入ります。
・退職金とiDeCoの一時金を別の年に受け取っても、間が近いと勤続期間が重なる分の控除は使えません。iDeCoが先(2026年以降の受け取り)なら「前年以前9年内」=受け取る年の差が9年以下、退職金が先なら19年以下のときです。同じ年なら合算して、控除は1回分です。iDeCo側の年数は、掛金を出した期間で数えます。
・年金で受け取ると「公的年金等の雑所得」になり、公的年金と合算されます。公的年金等控除(65歳未満は最低60万円、65歳以上は最低110万円)の中に収まれば税はかかりませんが、超えると所得税・住民税と、国民健康保険(または後期高齢者医療)・介護保険の保険料が増えます。
・iDeCoは60〜75歳の間に受け取り(請求は75歳まで)、年金は5年以上20年以下。加入者期間が10年未満だと、60歳からは受け取れません。
この計算は概算です(1人の世帯、退職後は給与なし、国民健康保険・介護保険は全国向けの目安の料率、運用益は考えない)。勤続5年以下の退職金(短期・役員の退職手当)は対象外です。出典: 国税庁 No.2732・No.1600、所得税法第30条、所得税法施行令第69条・第70条、令和7年度税制改正。
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