産休・育休の年は給与が減り、所得税と住民税の上限が下がるため、住宅ローン控除を使い切れずに消えてしまうことがあります。年ごとに、使える額と消える額を計算します。
| 年 | 人 | 働いた月 | 給与 | 控除額 | 戻る額 | 消える額 | 育休なしなら消える額 |
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使える額 = 所得税から引ける分(その年)+ 住民税から引ける分(翌年度。上限は所得税の課税所得の5%・最大9.75万円)。使い切れなかった分は翌年に繰り越せず、夫婦で付け替えることもできません。育休給付金・出生後休業支援給付金・出産手当金は非課税なので、税の計算に入りません。
・育休は1つの年に収めるほうが、消える額は小さくなります。年をまたぐと、2年とも上限が小さくなるためです(上の比較)。
・医療費控除やiDeCoなどの所得控除は、育休で所得が少ない人ではなく、所得が多い人の側で受けると、住宅ローン控除の枠を削りません。
・ペアローンは、所得の多い人の借入を多めにするほど使い切りやすくなります(借りる前の話です)。控除は名義(持分)ごとで、あとから付け替えはできません。
・育休の年に繰上返済をしても、控除が上限に届いていない年は、受けられる額は変わりません。返済期間が10年未満になると、その年以降は控除を受けられなくなるので注意してください。
この計算は会社員の概算です(給与は月ごとに同じ額、賞与なし、社会保険料は働いた月の分として計算)。配偶者控除・扶養控除の変化は含みません。正確な額は、源泉徴収票や税務署の案内で確認してください。
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